社会福祉法第82条の規定により、ケアハウスビラおおだでは入居者からの苦情に適切に対応するするため、事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を以下により設置し、苦情解決に努めます。
- 苦情解決責任者
ケアハウスビラおおだ施設長 - 苦情受付担当者
ケアハウスビラおおだ生活相談員 - 第三者委員
外部福祉学識者2名の方で構成 - 運営適正化委員会の紹介(介護保険事業者は国保連、市町村も紹介)
事業所で解決できない苦情は、島根県県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
島根県社会福祉協議会運営適正化委員会